| 2002年 4月 23日 火曜日 |
【資料】安全保障会議設置法の一部を改正する法律(案) |
|
|
|
安全保障会議設置法の一部を改正する法律(案)の概要平成14 年4 月 内 閣 官 房 1 安全保障会議への諮問事項 次の項目を諮問事項に追加する。 @ 武力攻撃事態への対処に関する基本的な方針(「対処基本方針」) A 内閣総理大臣が必要と認める武力攻撃事態への対処に関する重要事項 B 内閣総理大臣が必要と認める重大緊急事態への対処に関する重要事項 2 安全保障会議の議員 @ 総務大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣を議員に加え、経済財政政策担当大臣を議員から除く。 A 必要があると認めるときは、議員である国務大臣以外の国務大臣を、議案を限って、議員として、臨時に会議に参加させることができるものとする。 B 事態対処に関し、事態の分析及び評価について特に集中して審議する必要があると認める場合は、議員を限って事案について審議を行うことができるものとする。ただし、その他の議員を審議に参加させるべき特別の必要があると認めるときは、臨時に当該審議に参加させることができるものとする。 3 安全保障会議を専門的に補佐する組織 事態対処に関する安全保障の審議を迅速かつ的確に実施するため、必要な事項に関する調査・分析を行い、その結果に基づき、安全保障会議に進言する組織として、事態対処専門委員会(委員長:内閣官房長官)を、安全保障会議に置く。 安全保障会議設置法の一部を改正する法律(案)安全保障会議設置法(昭和六十一年法律第七十一号)の一部を次のように改正する。 第二条第一項第四号を次のように改める。 四武力攻撃事態への対処に関する基本的な方針 第二条第一項中第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。 五内閣総理大臣が必要と認める武力攻撃事態への対処に関する重要事項 第二条第一項に次の一号を加える。 七内閣総理大臣が必要と認める重大緊急事態(武力攻撃事態及び前号の規定により国防に関する重要事項としてその対処措置につき諮るべき事態以外の緊急事態であつて、我が国の安全に重大な影響を及ぼすおそれがあるもののうち、通常の緊急事態対処体制によつては適切に対処することが困難な事態をいう。以下同じ)への対処に関する重要事項。 第二条第二項を削り、同条第三項中「前二項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とする。 第三条中「第五条各号」を「第五条第一項各号」に改め「議員」の下に「同条第二項の規定により臨時、(に会議に参加する議員を含む」を加える。) 第五条中第七号を削り、第六号を第九号とし、第五号を第八号とし、第四号を第七号とし、第三号を第四号とし、同号の次に次の二号を加える。 五経済産業大臣 六国土交通大臣 第五条中第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。 二総務大臣 第五条に次の二項を加える。 2 議長は、必要があると認めるときは、前項に掲げる者のほか、同項に掲げる国務大臣以外の国務大臣を、議案を限つて、議員として、臨時に会議に参加させることができる。 3 議長は、前二項の規定にかかわらず、第二条第一項第四号から第七号までに掲げる事項(同項第六号に、。。掲げる事項についてはその対処措置につき諮るべき事態に係るものに限る第八条第二項において同じ)に関し、事態の分析及び評価について特に集中して審議する必要があると認める場合は、第一項第一号、第三号及び第六号から第九号までに掲げる議員によつて事案について審議を行うことができる。ただし、その他の第一項又は第二項に規定する議員を審議に参加させるべき特別の必要があると認めるときは、これらの議員を、臨時に当該審議に参加させることを妨げない。 第七条の見出しを「関係者の出席」に改め、同条中「、関係の国務大臣」を削る。() 第十一条を第十二条とし、第八条から第十条までを一条ずつ繰り下げ、第七条の次に次の一条を加える。 (事態対処専門委員会) 第八条会議に、事態対処専門委員会(以下「委員会」という)を置く。 2 委員会は、第二条第一項第四号から第七号までに掲げる事項の審議及びこれらの事項に係る同条第二項の意見具申を迅速かつ的確に実施するため、必要な事項に関する調査及び分析を行い、その結果に基づき、会議に進言する。 3 委員会は、委員長及び委員をもつて組織する。 4 委員長は、内閣官房長官をもつて充てる。 5 委員は、内閣官房及び関係行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。 附則 この法律は、公布の日から施行する。 安全保障会議設置法の一部を改正する法律案新旧対照条文○安全保障会議設置法(昭和六十一年法律第七十一号)(傍線部分は改正部分) 改正案現行 (内閣総理大臣の諮問等)(内閣総理大臣の諮問等) 第二条(略)第二条(略) 一〜三(略)一〜三(略) 四武力攻撃事態への対処に関する基本的な方針四防衛出動の可否 五内閣総理大臣が必要と認める武力攻撃事態への対処に関する重要事項 六その他内閣総理大臣が必要と認める国防に関する重要事五その他内閣総理大臣が必要と認める国防に関する重要事項 七内閣総理大臣が必要と認める重大緊急事態(武力攻撃事態及び前号の規定により国防に関する重要事項としてその対処措置につき諮るべき事態以外の緊急事態であつて、我が国の安全に重大な影響を及ぼすおそれがあるもののうち、通常の緊急事態対処体制によつては適切に対処することが困難な事態をいう。以下同じ。)への対処に関する重要事項 2 内閣総理大臣は、重大緊急事態(前項の規定により国防に関する重要事項としてその対処措置につき諮るべき事態以外の緊急事態であつて、我が国の安全に重大な影響を及ぼすおそれがあるもののうち、通常の緊急事態対処体制によつては適切に対処することが困難な事態をいう。以下同じ。)が発生した場合において、必要があると認めるときは、当該重大緊急事態への対処措置について会議に諮るものとする。 2 前項に定める場合のほか、会議は、国防に関する重要事項3 前二項に定める場合のほか、会議は、国防に関する重要事及び重大緊急事態への対処に関する重要事項につき、必要に項及び重大緊急事態への対処に関する重要事項につき、必要応じ、内閣総理大臣に対し、意見を述べることができる。に応じ、内閣総理大臣に対し、意見を述べることができる。 (組織)(組織) 第三条会議は、議長及び第五条第一項各号に掲げる議員(同第三条会議は、議長及び第五条各号に掲げる議員で組織する 条第二項の規定により臨時に会議に参加する議員を含む。)。 で組織する。 (議員)(議員) 第五条議員は、次に掲げる者をもつて充てる。第五条議員は、次に掲げる者をもつて充てる。 一(略)一(略) 二総務大臣 三外務大臣二外務大臣 四財務大臣三財務大臣 五経済産業大臣 六国土交通大臣 七内閣官房長官四内閣官房長官 八国家公安委員会委員長五国家公安委員会委員長 九防衛庁長官六防衛庁長官 七内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第十九条第二項に規定する経済財政政策担当大臣が置かれている場合にあつては、経済財政政策担当大臣 2 議長は、必要があると認めるときは、前項に掲げる者のほか、同項に掲げる国務大臣以外の国務大臣を、議案を限って、議員として、臨時に会議に参加させることができる。 3 議長は、前二項の規定にかかわらず、第二条第一項第四号から第七号までに掲げる事項(同項第六号に掲げる事項については、その対処措置につき諮るべき事態に係るものに限る。第八条第二項において同じ。)に関し、事態の分析及び評価について特に集中して審議する必要があると認める場合は、第一項第一号、第三号及び第六号から第九号までに掲げる議員によつて事案について審議を行うことができる。ただし、その他の第一項又は第二項に規定する議員を審議に参加させるべき特別の必要があると認めるときは、これらの議員を、臨時に当該審議に参加させることを妨げない。 (関係者の出席)(関係国務大臣等の出席) 第七条議長は、必要があると認めるときは、統合幕僚会議議第七条議長は、必要があると認めるときは、関係の国務大臣長その他の関係者を会議に出席させ、意見を述べさせること、統合幕僚会議議長その他の関係者を会議に出席させ、意見ができる。を述べさせることができる。 (事態対処専門委員会) 第八条会議に、事態対処専門委員会(以下「委員会」という。)を置く。 2 委員会は、第二条第一項第四号から第七号までに掲げる事項の審議及びこれらの事項に係る同条第二項の意見具申を迅速かつ的確に実施するため、必要な事項に関する調査及び分析を行い、その結果に基づき、会議に進言する。 3 委員会は、委員長及び委員をもつて組織する。 4 委員長は、内閣官房長官をもつて充てる。 5 委員は、内閣官房及び関係行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。 第九条〜第十二条(略) 第八条〜第十一条(略)
|
|
|