日本の判例法理上で確立されている
整理解雇の四要件
- 人員削減の必要性
特定の事業部門の閉鎖の必要性などの事情があって、会社の運営にとって解雇は不可欠であるという必要性がある。どうしても整理解雇しなければならない経営状態にあること。
- 人員削減の手段として整理解雇を選択することの必要性
配置転換など、解雇以外の方法により合理化を図った等の解雇回避措置が行われた。解雇を回避するために、あらゆる努力がつくされている。
- 解雇対象者の選定の妥当性
解雇の人選基準が客観的かつ合理的であること(例えば、「性別」「将来性の有無」等は合理的とはいえない)。
- 解雇手続きの妥当性
労働者および労働組合と事前に協議を尽くすなど、解雇にいたる手続きに合理性・相当性がある。(合意の有無は別)
「大量失業時代 負けるな日本のサラリーマン」矢部武著 (1995年 株式会社ほんの木)などより
※ちなみにこの本なかなかの良書でしたよ。
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