植民地時代の朝鮮での神社・神祠の設置数 (昭和9年末から18年末まで)
1998年6月14日 |
(一) 朝鮮総督府が出版した『朝鮮事情』(昭和十年版〜昭和十九年版)から、朝鮮における神社・神祠等の設置数の推移をまとめてみた。
(1)表中、「-」は該当のページが破り取られているため不明の個所、( )の中の数字は建設予定、あるいは建設中である。
(二)「昭和16年度版(昭和十五年十二月発行)」の巻頭写真。 「昭和16年版」の巻頭写真は
(三)ほかの年度版の巻頭写真も紹介しておこう。朝鮮総督府の施政方針の変化がおのずとうかがえる。
(四)「朝鮮事情」昭和16年版では第14章が「神社・宗教」に当てられ、次のように記述されている。 一四 神社、宗教 本府は大正四年八月神社の創立及移転合併等に関する規則を定め、此の成規に遵由して神社を創立せるもの六二に上り、地方著名の都市には概ねその存置を見るに至れり。次に神祇を勧請して一般の礼拝に供する小設備の神祠は六百四所あり、是れ何れも他日神社となるべき体性を有するものである。 官幣大社朝鮮神宮(京城南山御鎮座)は朝鮮の總鎮守として天照大神、明治天皇の二柱を奉祀し、大正十四年十月十五日鎮座祭が執り行はせられ、爾来例祭を十月十七日と定め、勅使を差遣せらるることに御治定になった。また昭和十一年八月一日京城神社(京城倭城台鎮座)並びに龍頭山神社(釜山府弁天町鎮座)の両社をば国幣小社に列格仰出され、ついで昭和十二年五月十五日大邱神社(大邱府達城町鎮座)竝に平壌神社(平壌府慶上里鎮座)をも国幣小社に列格仰出され、尚昭和十四年六月十五日には官幣大社扶余神宮の御創立を仰出された。 (五)さらに、第15章「教育」の一項が「社会教化」が当てられており、そこにも神社に関する記述がある。
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