この計算についてもう少し詳しく知りたい方は次を読んでください。
7 年金額の計算法(計算は面倒、と言う方は、ここをとばして 9 へ行ってもいいですよ)
65歳未満の年金(特別支給の退職共済年金 )
A 定額部分(60歳から満額支給される)
計算式 1625円※×(年齢に応じて1.875〜1)
×私学共済組合員月数×物価スライド率(平成8年は1.007)
※組合員期間の長さに比例します。たとえば、組合員期間が1年間だったら、
1625円×12ヶ月=19500円の年金が支給されるという計算になりま
す。1625円は法律で決められる単価ですが、昭和41年より変わっていな
いそうです。
計算式 1625円×1.000×444ヶ月※×1.007
=726,550円(月額60,545円)
※組合員月数は444ヶ月が最高。それ以上は切り捨て。
B 給与比例部分(支給年齢繰り上げの対象)
「平均標準給与月額」をもとに計算されます。
計算式 平均標準給与月額※×(年齢に応じて0.01〜0.0075)
×組合員月数×物価スライド率
※「平均標準給与月額」は退職時までの組合員の標準給与月額の平均です。標準
給与月額は給与月額±αで、『私学共済ブック』を見ればわかります。しかし、
「平均標準給与月額」はその組合員のこれまでのすべての給与変動を参入します
ので私学共済組合でしかわからないようです。
計算式 392.000円×0.0075×444ヶ月×1.007
=1,314,497円(月額109,541円)
C 職域部分(60歳から満額支給される)
例として、組合員期間20年以上の場合をあげます。
平均標準給与月額×(年齢に応じて0.0005〜0.0015)
×組合員月数×物価スライド率
計算式 392,000円×0.0015×444ヶ月×1.007
=262,900円(月額21,900円)
D 加給年金額(支給年齢繰り上げの対象)
被扶養者である配偶者がいると支給されます。定額支給です。配偶者ではなく、
年金者の生年月日に応じて加算されます。定額、22万6000円。
年金者本人が生年月日が昭和9年4月2日以後に生まれた場合は、さらに、
「配偶者の加給年金額の特別加算」が行われます。
最高で16万6800円(昭和18年4月2日以降)となっています。年輩者
ほど加算額は低く最低は3万3000円です。
=166,800円(月額20,000円)
65歳以上の年金の部品(本来支給)
A 定額部分(65歳から全額支給)
計算式 1625円×1.000×444ヶ月※×1.007
=726,550円(月額60,545円
B 給与比例部分(65歳から全額支給)
計算式 392.000円×0.0075×444ヶ月×1.007
=1,314,497円(月額109,541円)
C 経過的加算(65歳から全額支給)
65歳以後の年金が、65歳未満の年金より低くならないようにするための
調整加算です。
D 老齢基礎年金(65歳から全額支給)
785,500円(月額65,458円)
定額支給です。20歳から60歳まで40年間保険料を納めた場合、満額の
78万5500円が支給されます。未加入期間や未納期間があるとその分減額
されます。
E 加給年金(配偶者が65歳になるまで支給される)
166,800円(月額20,000円)
8 これまでに使われた用語をもっと詳しく知りたい人は次を見てください。
一口に「年金」とは言いますが、支給される「年金」の中身は、次のような部品からできています。
65歳未満の年金(特別支給の退職共済年金 )
A 定額部分(支給年齢繰り上げの対象)
1625円×(年齢に応じて1.875〜1)
×私学共済組合員月数×物価スライド率(平成8年 は1.008)
B 給与比例部分(60歳から満額支給される)
「平均標準給与月額」という仮定された給与月額をもとに計算されます。
平均標準給与月額×(年齢に応じて0.01〜0.0075)
×組合員月数×物価スライド率
「平均標準給与月額」は組合員であった期間の標準給与月額の平均値です。
C 職域部分(60歳から満額支給される)
例として、組合員期間20年以上の場合をあげます。
平均標準給与月額×(年齢に応じて0.0005〜0.0015)
×組合員月数×物価スライド率
D 加給年金額(支給年齢繰り上げの対象)
被扶養者である配偶者がいると支給されます。定額支給です。配偶者ではなく、
年金者の生年月日に応じて加算されます。定額、22万6000円。
年金者本人が生年月日が昭和9年4月2日以後に生まれた場合は、さらに、
「配偶者の加給年金額の特別加算」が行われます。
最高で16万6800円(昭和18年4月2日以降)となっています。年輩者
ほど加算額は低く最低は3万3000円です。
65歳以上の年金の内訳(本来支給)
A 定額部分(65歳から全額支給)
1625円×(年齢に応じて1.875〜1)
×私学共済組合員月数×物価スライド率(平成8年は1.008)
B 給与比例部分(65歳から全額支給)
「平均標準給与月額」をもとに計算されますので、報酬比例部分です。
平均標準給与月額×(年齢に応じて0.01〜0.0075)
×組合員月数×物価スライド率
C 経過的加算(65歳から全額支給)
65歳以後の年金が、65歳未満の年金より低くならないようにするための
調整加算です。
D 老齢基礎年金(65歳から全額支給)
定額支給です。20歳から60歳まで40年間保険料を納めた場合、満額の
78万5500円が支給されます。未加入期間や未納期間があるとその分減額
されます。
E 加給年金(配偶者65歳まで支給)
被扶養者である配偶者がいると支給されます。定額支給です。配偶者ではなく、
年金者の生年月日に応じて加算されます。定額、22万6000円。
年金者本人が生年月日が昭和9年4月2日以後に生まれた場合は、さらに、
「配偶者の加給年金額の特別加算」が行われます。
最高で16万6800円(昭和18年4月2日以降)となっています。年輩者
ほど加算額は低く最低は3万3000円です。
9 あなたの年金は?
☆あなたの生年月日は次のうちどれですか?後ろにある番号を読めばあなたの年金の支給条件がわかります。
実際の支給額については一応「モデルさん」の数字が参考になると思いますが、
本当の ところは、あなたの「平均標準給与月額」(これまでの給与の提琴額)
がわからなければ計算できませんので、私学共済に照会するほかありません。
1 昭和16年4月1日までに生まれた人です
○給与比例部分と職域部分は60歳から満額支給されます。
●定額部分と加給年金額も60歳から満額支給されます。
◎60歳から64歳までの時期に働いている場合は、賃金に応じて給付額が減らされます。65歳以降の就業については、賃金に関係なく満額の年金が支給されます。(在職老齢年金制度)
△退職共済年金の支給額は現役サラリーマンの手取り賃金の伸びにあわせて引き上げられます(賃金スライド制)。また物価の上昇に応じて年金額が改定されます(物価スライド制)。
▲保険料は月収の17.35%(労使折半ですので、本人 8.675%・使用者 8.675%)です。
2 昭和16年4月2日から昭和18年4月1日までに生まれた人です)
○給与比例部分と職域部分は60歳から満額支給されます。
●定額部分と加給年金額は61歳から満額支給されます。
◎60歳から64歳までの時期に働いている場合は、賃金に応じて給付額が減らされます。65歳以降の就業については、賃金に関係なく満額の年金が支給されます。(在職老齢年金制度)
△退職共済年金の支給額は現役サラリーマンの手取り賃金の伸びにあわせて引き上げられます(賃金スライド制)。また物価の上昇に応じて年金額が改定されます(物価スライド制)。
▲保険料は月収の17.35%(労使折半ですので、本人 8.675%・使用者 8.675%)です。
3 昭和18年4月2日から昭和20年4月1日までに生まれた人です)
○給与比例部分と職域部分は60歳から満額支給されます。
●定額部分と加給年金額は62歳から満額支給されます。
◎60歳から64歳までの時期に働いている場合は、賃金に応じて給付額が減らされます。65歳以降の就業については、賃金に関係なく満額の年金が支給されます。(在職老齢年金制度)
△退職共済年金の支給額は現役サラリーマンの手取り賃金の伸びにあわせて引き上げられます(賃金スライド制)。また物価の上昇に応じて年金額が改定されます(物価スライド制)。
▲保険料は月収の17.35%(労使折半ですので、本人 8.675%・使用者 8.675%)です。
4 昭和20年4月2日から昭和22年4月1日までに生まれた人の年金です
○給与比例部分と職域部分は60歳から満額支給されます。
●定額部分と加給年金額は63歳から満額支給されます。
◎60歳から64歳までの時期に働いている場合は、賃金に応じて給付額が減らされます。65歳以降の就業については、賃金に関係なく満額の年金が支給されます。(在職老齢年金制度)
△退職共済年金の支給額は現役サラリーマンの手取り賃金の伸びにあわせて引き上げられます(賃金スライド制)。また物価の上昇に応じて年金額が改定されます(物価スライド制)。
▲保険料は月収の17.35%(労使折半ですので、本人 8.675%・使用者 8.675%)です。
5 昭和22年4月2日から昭和24年4月1日までに生まれた人の年金です
○給与比例部分と職域部分は60歳から支給されます。
●定額部分と加給年金額は64歳から満額支給されます。
◎60歳から64歳までの時期に働いている場合は、賃金に応じて給付額が減らされます。65歳以降の就業については、賃金に関係なく満額の年金が支給されます。(在職老齢年金制度)
△退職共済年金の支給額は現役サラリーマンの手取り賃金の伸びにあわせて引き上げられます(賃金スライド制)。また物価の上昇に応じて年金額が改定されます(物価スライド制)。
▲保険料は月収の17.35%(労使折半ですので、本人 8.675%・使用者 8.675%)です。
6 昭和24年4月2日から昭和28年4月1日までに生まれた人の年金です
○給与比例部分と職域部分は60歳から支給されます。
●定額部分と加給年金額は65歳から満額支給されます。
◎60歳から64歳までの時期に働いている場合は、賃金に応じて給付額が減らされます。65歳以降の就業については、賃金に関係なく満額の年金が支給されます。(在職老齢年金制度)
△退職共済年金の支給額は現役サラリーマンの手取り賃金の伸びにあわせて引き上げられます(賃金スライド制)。また物価の上昇に応じて年金額が改定されます(物価スライド制)。
▲保険料は月収の17.35%(労使折半ですので、本人 8.675%・使用者 8.675%)です。
7 昭和28年4月2日から昭和30年4月1日までに生まれた人の年金です
【現行では次のようになっています】
○給与比例部分と職域部分は60歳から支給されます。
●定額部分と加給年金額は65歳から満額支給されます。
◎60歳から64歳までの時期に働いている場合は、賃金に応じて給付額が減らされます。65歳以降の就業については、賃金に関係なく満額の年金が支給されます。(在職老齢年金制度)
△退職共済年金の支給額は現役サラリーマンの手取り賃金の伸びにあわせて引き上げられます(賃金スライド制)。また物価の上昇に応じて年金額が改定されます(物価スライド制)。
▲保険料は月収の17.35%(労使折半ですので、本人 8.675%・使用者 8.675%)です。
【しかし、今回の厚生省の「改革案」が成立すると次のようになります】
○給与比例部分と職域部分は61(!)歳から5%カット(!)されて支給されます。
●定額部分と加給年金額は65歳から満額支給されます。
◎60歳以降の時期に働いている場合は、すべて(!)、賃金に応じて給付額が減らされます。(在職老齢年金制度)
△退職共済年金の支給額を、現役サラリーマンの手取り賃金の伸びにあわせて引き上げる賃金スライド制は廃止(!)されます。物価の上昇に応じて年金額が改定される物価スライド制は残されます。
▲保険料は月収の26%(現行の50%アップ!)(労使折半ですので、本人 は8.675%から13%へ、使用者も 8.675%から13%へそれぞれ引き上げられます)です。
8 昭和30年4月2日から昭和32年4月1日までに生まれた人の年金です
【現行では次のようになっています】
○給与比例部分と職域部分は60歳から支給されます。
●定額部分と加給年金額は65歳から満額支給されます。
◎60歳から64歳までの時期に働いている場合は、賃金に応じて給付額が減らされます。65歳以降の就業については、賃金に関係なく満額の年金が支給されます。(在職老齢年金制度)
△退職共済年金の支給額は現役サラリーマンの手取り賃金の伸びにあわせて引き上げられます(賃金スライド制)。また物価の上昇に応じて年金額が改定されます(物価スライド制)。
▲保険料は月収の17.35%(労使折半ですので、本人 8.675%・使用者 8.675%)です。
【しかし、今回の厚生省の「改革案」が成立すると次のようになります】
○給与比例部分と職域部分は62(!)歳から5%カット(!)されて支給されます。したがって定年直後の1年間は年金支給が全くありません。
●定額部分と加給年金額は65歳から満額支給されます。
◎60歳以降の時期に働いている場合は、すべて(!)、賃金に応じて給付額が減らされます。(在職老齢年金制度)
△退職共済年金の支給額を、現役サラリーマンの手取り賃金の伸びにあわせて引き上げる賃金スライド制は廃止(!)されます。物価の上昇に応じて年金額が改定される物価スライド制は残されます。
▲保険料は月収の26%(現行の50%アップ!)(労使折半ですので、本人 は8.675%から13%へ、使用者も 8.675%から13%へそれぞれ引き上げられます)です。
9 昭和32年4月2日から昭和34年4月1日までに生まれた人の年金です
【現行では次のようになっています】
○給与比例部分と職域部分は60歳から支給されます。
●定額部分と加給年金額は65歳から満額支給されます。
◎60歳から64歳までの時期に働いている場合は、賃金に応じて給付額が減らされます。65歳以降の就業については、賃金に関係なく満額の年金が支給されます。(在職老齢年金制度)
△退職共済年金の支給額は現役サラリーマンの手取り賃金の伸びにあわせて引き上げられます(賃金スライド制)。また物価の上昇に応じて年金額が改定されます(物価スライド制)。
▲保険料は月収の17.35%(労使折半ですので、本人 8.675%・使用者 8.675%)です。
【しかし、今回の厚生省の「改革案」が成立すると次のようになります】
○給与比例部分と職域部分は63(!)歳から5%カット(!)されて支給されます。したがって停年退職後2年間は年金支給が全くありません。
●定額部分と加給年金額は65歳から満額支給されます。
◎60歳以降の時期に働いている場合は、すべて(!)、賃金に応じて給付額が減らされます。(在職老齢年金制度)
△退職共済年金の支給額を、現役サラリーマンの手取り賃金の伸びにあわせて引き上げる賃金スライド制は廃止(!)されます。物価の上昇に応じて年金額が改定される物価スライド制は残されます。
▲保険料は月収の26%(現行の50%アップ!)(労使折半ですので、本人 は8.675%から13%へ、使用者も 8.675%から13%へそれぞれ引き上げられます)です。
10 昭和34年4月2日から昭和36年4月1日までに生まれた人の年金です
【現行では次のようになっています】
○給与比例部分と職域部分は60歳から支給されます。
●定額部分と加給年金額は65歳から満額支給されます。
◎60歳から64歳までの時期に働いている場合は、賃金に応じて給付額が減らされます。65歳以降の就業については、賃金に関係なく満額の年金が支給されます。(在職老齢年金制度)
△退職共済年金の支給額は現役サラリーマンの手取り賃金の伸びにあわせて引き上げられます(賃金スライド制)。また物価の上昇に応じて年金額が改定されます(物価スライド制)。
▲保険料は月収の17.35%(労使折半ですので、本人 8.675%・使用者 8.675%)です。
【しかし、今回の厚生省の「改革案」が成立すると次のようになります】
○給与比例部分と職域部分は64(!)歳から5%カット(!)されて支給されます。したがって停年退職後3年間は年金支給が全くありません
●定額部分と加給年金額は65歳から満額支給されます。
◎60歳以降の時期に働いている場合は、すべて(!)、賃金に応じて給付額が減らされます。(在職老齢年金制度)
△退職共済年金の支給額を、現役サラリーマンの手取り賃金の伸びにあわせて引き上げる賃金スライド制は廃止(!)されます。物価の上昇に応じて年金額が改定される物価スライド制は残されます。
▲保険料は月収の26%(現行の50%アップ!)(労使折半ですので、本人 は8.675%から13%へ、使用者も 8.675%から13%へそれぞれ引き上げられます)です。
11 昭和37年4月2日以降に生まれた人の年金です
【現行では次のようになっています】
○給与比例部分と職域部分は60歳から支給されます。
●定額部分と加給年金額は65歳から満額支給されます。
◎60歳から64歳までの時期に働いている場合は、賃金に応じて給付額が減らされます。65歳以降の就業については、賃金に関係なく満額の年金が支給されます。(在職老齢年金制度)
△退職共済年金の支給額は現役サラリーマンの手取り賃金の伸びにあわせて引き上げられます(賃金スライド制)。また物価の上昇に応じて年金額が改定されます(物価スライド制)。
▲保険料は月収の17.35%(労使折半ですので、本人 8.675%・使用者 8.675%)です。
【しかし、今回の厚生省の「改革案」が成立すると次のようになります】
○給与比例部分と職域部分は65(!)歳から5%カット(!)されて支給されます。したがって停年退職後4年間は年金支給が全くありません
●定額部分と加給年金額は65歳から満額支給されます。
☆つまり、「65歳まで、年金は一銭も支給されない」(!)ということになります。
◎60歳以降の時期に働いている場合は、すべて(!)、賃金に応じて給付額が減らされます。(在職老齢年金制度)
△退職共済年金の支給額を、現役サラリーマンの手取り賃金の伸びにあわせて引き上げる賃金スライド制は廃止(!)されます。物価の上昇に応じて年金額が改定される物価スライド制は残されます。
▲保険料は月収の26%(現行の50%アップ!)(労使折半ですので、本人 は8.675%から13%へ、使用者も 8.675%から13%へそれぞれ引き上げられます)です。
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